スクウェア・エニックス・グループについて

行動規範

行動規範

当社グループの商品・サービスのお客様、株主様、お取引先様、社員、及び社会全般と当社グループとの関わりにおいて、当社グループの社員および役員が「パーパス」および「バリューズ」を念頭に置きつつ、具体的な行動にあたって遵守すべき事項をまとめております。

「行動規範」を公表することにより、当社グループのステークホルダーのみなさまとの関係を重視した業務遂行・企業経営を積極的に推し進めてまいります。

1. 共通原則

(1)倫理
当社グループは、社員および役員が高度な職業倫理を保持するよう、教育研修や社内啓発活動を行い、以て公平かつ公正な事業活動を進めます。

(2)法令遵守
当社グループは、事業活動を行う国・地域の法令、地方自治体の条例、取引所の規則、社内規則、慣習法、商慣習等を遵守し、以て合法かつ適正な事業活動を進めます。

(3)人権の尊重
当社グループは、当社グループの事業活動が人権の尊重を前提として成り立っていなければならないと考えております。当社グループはそのために、人権尊重の取り組みをグループ全体で促進し、その責務を果たす努力をしてまいります。
当社グループは行動規範が当社グループにおける人権に関する取り組みを規定する最上位の文書と位置付けています。

(4)多様性
当社グループは、事業活動および組織運営・人事管理にあたって、国籍、人種、宗教、思想信条、年齢、性別、性的指向、身体条件等の多様性を尊重し、これらに基づく差別をしないことはもちろん、これらを人事評価の判断基準とすることもありません。

2. お客様との関わり

(1)最上のエンタテインメント
当社グループは、最上のエンタテインメント・コンテンツの創造・提供を通じて、お客様の期待に応え、さらにそれを超えるような体験を提供するべく努めてまいります。

(2)個人情報の尊重
当社グループは、お客様の個人情報を個別の商品・サービスの提供に必要な最小限の範囲で収集し、厳重に保管管理のうえ、お客様に予めご了解をいただいた目的でのみ使用いたします。

(3)満足度の向上
当社グループは、お客様に提供する商品・サービスの内容、品質、価格等を通じて、お客様の満足度が最大化するよう努めてまいります。また、お客様が当社グループの商品・サービスをご購入されようとする際、納得のいくご判断ができるよう、適正な情報開示・表示を行います。

3. 株主様・投資家様との関わり

(1)企業統治の充実
当社グループは、法令・定款・社内規則に基づき、株主総会、取締役会および経営陣の間の明確な権限分配を行い、株主利益の満足と効率性を重視した企業経営を進めます。

(2)適切な会計処理・情報開示
我が国において公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて財務諸表を作成いたします。財務情報を始め、当社グループの経営に関わる重要な情報は、取引所のルールに則って、適時的確に開示いたします。さらに、それに基づき、株主・投資家のみなさまとの対話を積極的に進めます。

(3)株主還元の重視
株主のみなさまの当社に対するご支援にお応えするために、株主還元を重視いたします。剰余金の配当を中心に、当社の経営状況と市場環境に応じた適切な株主還元を進めてまいります。

4. 取引先様との関わり

(1)公正な購買・調達
当社グループは、商品・サービスを外部から購買・調達する場合、価格、品質、納期等の客観的かつ透明な基準に基づき、適正な取引条件を設定いたします。購買・調達先の経営状況や取引状況も重視いたします。

(2)贈収賄の禁止
当社グループの社員及び役員は、いかなる場合においても、取引に関連して私的目的で金品の授受をすることはなく、また過剰な接遇を行い、もしくは受けることはありません。さらに、当社グループは、いかなる国・地域においても、公務員に対し贈賄をしません。

(3)強制労働、児童労働等の禁止
当社グループは、事業のあらゆる局面において、強制労働、児童労働、その他隷属的な労働を排除します。また、購買・調達先に対しても同様の対応を求め、購買先・調達先において、万一、そのような事実が発覚した場合は、取引を直ちに中止します。

5. 社員との関わり

(1)良好な職場環境
当社グループは、健康で働きやすい職場環境の整備に努め、社員の安全及び心身の健康の維持に配慮した施策を検討・実施します。所謂パワー・ハラスメントを始め、職場における一切の嫌がらせ行為を容認しません。また、適正な労働時間管理を行い、社員の仕事と生活の調和を図ります。

(2)公平な評価・処遇
当社グループは、社員の成長と満足度を実現することを目的とした人事制度を整備しています。かかる人事制度のもと、社員の評価・処遇を明確なルール、客観的な基準及び公正なプロセスに基づいて実施しています。

(3)内部通報制度
当社グループは、社員が社内における法令違反、社内規程(本行動規範を含みます。)違反、その他の不正行為を見聞したり、かかる行為の被害者となったりした場合、その事実を通報できる独立・中立な窓口を設けています。また、通報を行った社員が不利益な取り扱いを受けることのないよう、社内規程を整備しています。

6. 社会との関わり

(1)知的財産権の尊重
当社グループは、知的財産権がコンテンツ創造企業の価値の源泉と考えます。そのため、第三者の知的財産権を尊重いたします。また、自らの知的財産権については、法律および契約により適切な保護を図ります。社員による創作・考案に対して、適切なインセンティブを提供することにより、知的財産の拡充に努めます。

(2)インサイダー取引の禁止
当社グループの社員および役員は、各国・地域の法令によりインサイダー取引とされるような上場株式の売買を行いません。このため、当社グループの未公表の重要事実及び当社グループが事業活動の過程で知得した他の上場会社の重要事実は、厳正に保管管理いたします。

(3)反社会的勢力との断絶
当社グループは、反社会的勢力及びその影響を受けている者とは一切関係を持たず、かつ取引をしません。これらの者からの不当な要求に当社グループが応じることはありません。

(4)持続的発展を通じた社会への貢献
当社グループは、適正な利益を確保しながら、企業体を持続的に成長・発展させることを目指します。これにより、商品・サービスの提供、株主還元、雇用、納税等の形で、地域社会および国際社会の安定と発展に積極的に貢献してまいる所存です。併せて、事業遂行に際し、エネルギーと資源の節約に努め、地球環境に対する負担を最小限に留めることを目指します。

(5)人権の尊重

  • 当社グループおよびその社員(取締役・監査役・執行役員・社外取締役・パートタイマー・契約社員・派遣社員を含む全従業員)は、行動規範に定める人権の尊重のための取り組みを行ってまいります。また、当社グループは、当社グループのお客様、株主様・投資家様、取引先様を含むすべての関係者に対して、人権の尊重のための理解及び協力を期待します。
  • 当社グループは、国連の「国際人権章典」(「世界人権宣言」と「国際人権規約」)及び国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に挙げられた人権を尊重することを表明します。
  • 当社グループは、事業活動を行う国と地域において適用される法律を遵守します。ただし、各国・地域の法令と、国際的な人権の原則の間に矛盾があった場合には、国際的に認められた人権を尊重する方法を追求していきます。
  • 当社グループは、本規範を効果的に実施するために当社グループの社員に対し適切な教育を継続して行います。
  • 当社グループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続して実施することで、人権への負の影響を特定し、その防止、または軽減に取り組みます。また、人権への負の影響に効果的に対処するため、継続的に人権デュー・ディリジェンスの実施方法や効果について検証します。また、当社グループの事業活動において人権への負の影響を与える可能性がある課題については外部専門家の意見を踏まえて継続的に客観的な評価を行い、本規範の改定を含めた対応を行ってまいります。
  • 当社グループは、お客様からのご意見・ご要望を受け付ける窓口を設けているほか、外部のステークホルダー向けの窓口を設けております。
  • 当社グループの事業活動が、人権への負の影響を引き起こし、またはこれを助長した場合には、その負の影響を防止・軽減すべく、是正・救済に向けた適切な手続き・対話を通じてその解決に取組みます。当社グループの事業・製品・サービスが、ビジネスパートナー、サプライヤーその他取引関係によって、人権への負の影響に直接関連する場合には、人権への負の影響を防止・軽減するために適切な対応をとるよう促します。
  • 当社グループは、実際の又は潜在的な人権への負の影響に関する対応について、関連するステークホルダーとの継続的な対話・協議を行い、事業活動に関わる人権課題に適切に対応していくことに努めます。
  • 当社グループは、人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果を、当社のウェブサイトやその他の媒体を通じて報告していきます。

英国「現代奴隷法2015」に係る声明文の公表について

当社は、英国で施行された「現代奴隷法2015」("Modern Slavery Act 2015")に基づき、当社の事業及びサプライチェーンにおいて、「奴隷労働」「人身売買」が行われていない旨の声明文を別添の通り公表いたしました。

【ご参考】
「現代奴隷法2015」("Modern Slavery Act 2015")について
奴隷労働・人身取引防止を目的に、英国内で事業を行う一定の企業(※)を対象に、自社の事業及びサプライチェーンにおいて奴隷労働・人身取引が発生しないことを確保するために企業がとった措置等について、毎年度、声明文の作成及び公表を行うことを義務付けています。当社グループは、以下の要件に該当いたしますので、この法律に対応し、声明文を公表するものであります。

※要件

  • ・英国向けの商品・サービスの提供を行う法人・組合(事業拠点は英国内に限りません)
  • ・売上高・36百万ポンド/年以上(全世界・連結ベース)

Modern Slavery Act Transparency Statement

和文参考訳 英国現代奴隷法に関する表明


  • 2008年1月25日:「行動規範」を制定
  • 2015年11月6日:2015年6月より「コーポレートガバナンス・コード」が適用開始されたことに伴い、当社グループのステークホルダーのみなさまとの関係性をより重視した形で「行動規範」を全面改訂
  • 2017年4月1日:企業を取り巻く昨今の社会情勢の動き・要請に即応し、「行動規範」を一部改訂
  • 2024年5月13日:当社グループにおいて人権尊重の取り組みを推進するために「行動規範」を一部改訂
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